経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第9条の2(銀行業を営む者に含まれる金融機関)
- 法第二十一条第四項第十一号に規定する主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一商工組合中央金庫
- 二信用金庫連合会
- 三農林中央金庫
この条文の基本情報
銀行業を営む者に含まれる金融機関とは何ですか?
定義銀行業を営む者に含まれる金融機関とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第9条の2に定められた規定で、「法第二十一条第四項第十一号に規定する主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第9条の2(銀行業を営む者に含まれる金融機関)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第9条の2の条文原文は「法第二十一条第四項第十一号に規定する主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第9条の2は第二章 業務に置かれています。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第9条の2の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第9条です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第9条の2の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001 - 本サイト収録
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/9_2