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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第41条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第四十三条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

この条文の基本情報

申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項とは何ですか?

定義申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第41条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第41条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第41条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第41条は第二章 業務に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第41条の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第40条です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第41条の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/41

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