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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第12条の2(商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)

  1. 法第二十三条第三項及び第四十条第九項、令第六条第五項並びに第六十九条第十六項、第七十条第六項、第七十三条第四項、第七十三条の二第四項、第七十六条第三項、第七十八条第五項及び第九十条第八項において準用する法第十四条(次項において「準用法第十四条」という。)の規定により、商工組合中央金庫又はその子会社(法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が取得し、又は保有する議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第三十一条並びに第八十四条を除き、以下同じ。)に含まないものとされる主務省令(令第六条第五項並びに第六十九条第十六項、第七十条第六項、第七十三条第四項、第七十三条の二第四項、第七十六条第三項、第七十八条第五項及び第九十条第八項において準用する法第十四条の規定にあっては、経済産業省令・財務省令・内閣府令。次項において同じ。)で定める議決権は、次に掲げる株式等(株式又は持分をいう。以下同じ。)に係る議決権とする。
  2. 一有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。第七十条第二項第七号及び第三十五号において同じ。)を営む金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)及び外国の会社が業務として所有する株式等
  3. 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
  4. 三投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
  5. 四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
  6. 五前二号に準ずる株式等で、主務大臣等の承認を受けたもの
  7. 2.準用法第十四条の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、商工組合中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
  8. 3.商工組合中央金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
  9. 4.主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、商工組合中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権とは何ですか?

定義商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第12条の2に定められた規定で、「法第二十三条第三項及び第四十条第九項、令第六条第五項並びに第六十九条第十六項、第七十条第六項、第七十三条第四項、第七十三条の二第四項、第七十六条第三項、第七十八…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第12条の2(商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第12条の2の条文原文は「法第二十三条第三項及び第四十条第九項、令第六条第五項並びに第六十九条第十六項、第七十条第六項、第七十三条第四項、第七十三条の二第四項、第七十六条第三項、第七十八…」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第12条の2は第二章 業務に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第12条の2の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第12条です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第12条の2の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/12_2

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