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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第43条の2(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
  3. 二対象契約が特定預金等契約である旨
  4. 三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
  5. 一準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
  6. 二対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
  7. 四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
  8. 五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

この条文の基本情報

特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項とは何ですか?

定義特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第43条の2に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第43条の2(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第43条の2の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第43条の2は第二章 業務に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第43条の2の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第43条です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第43条の2の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第43条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第43条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/43_2

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