経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第35条(特定関係者の顧客との間の取引等)
- 法第二十七条第二号に規定する主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
- 一当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、商工組合中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、商工組合中央金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
- 二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
- 三何らの名義によってするかを問わず、法第二十七条の規定による禁止を免れる取引又は行為
この条文の基本情報
特定関係者の顧客との間の取引等とは何ですか?
定義特定関係者の顧客との間の取引等とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第35条に定められた規定で、「法第二十七条第二号に規定する主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第35条(特定関係者の顧客との間の取引等)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第35条の条文原文は「法第二十七条第二号に規定する主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第35条は第二章 業務に置かれています。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第35条の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第34条です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第35条の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第36条です。
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- 正式書式
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001 - 本サイト収録
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/35