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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第50条(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
  2. 2.準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  4. 二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
  5. 三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

この条文の基本情報

申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項とは何ですか?

定義申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第50条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第50条(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第50条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五…」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第50条は第二章 業務に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第50条の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第49条です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第50条の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第50条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/50

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