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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第67条(営業時間)

  1. 商工組合中央金庫の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。
  2. 2.前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
  3. 3.商工組合中央金庫は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。
  4. 一当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
  5. 二当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合
  6. 4.商工組合中央金庫は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
  7. 一変更後の営業時間
  8. 二前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
  9. 三当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
  10. 5.前各項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。

この条文の基本情報

営業時間とは何ですか?

定義営業時間とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第67条に定められた規定で、「商工組合中央金庫の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第67条(営業時間)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第67条の条文原文は「商工組合中央金庫の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第67条は第二章 業務に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第67条の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第66条です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第67条の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第68条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/67

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