ブックマーク無料で登録

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二章 クラスター弾等の製造の禁止

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第二章 クラスター弾等の製造の禁止は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第二章 クラスター弾等の製造の禁止が属するクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第八十五号です。
  3. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成21年7月17日です。
  4. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

何人も、クラスター弾等を製造してはならない。

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる