ブックマーク無料で登録

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第一章 総則が属するクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第八十五号です。
  3. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成21年7月17日です。
  4. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、クラスター弾に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、クラスター弾等の製造を禁止するとともに、クラスター弾等の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「クラスター弾等」とは、クラスター弾、子弾及び小型爆弾をいう。

2この法律において「クラスター弾」とは、複数の子弾を内蔵し、当該複数の子弾を散布するように設計された砲弾、ロケット弾、爆弾その他の弾薬であって、次に掲げるもの以外のものをいう。

一地雷

二専らミサイルその他の物体を空中において破壊するように設計されたもの

三十個未満の子弾(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)のみを内蔵するもの

3この法律において「子弾」とは、小型弾薬(地雷以外の弾薬であって、人の殺傷又は物の破壊のために使用されるもののうち、その重量が二十キログラム未満のものをいう。次項において同じ。)のうち、専ら砲弾、ロケット弾、爆弾その他の弾薬に内蔵されるように設計され、かつ、当該砲弾、ロケット弾、爆弾その他の弾薬から散布された後に爆発するように設計されたもの(専ら前項各号に掲げるものに内蔵されるように設計されたものを除く。)をいう。

4この法律において「小型爆弾」とは、小型弾薬のうち、専ら容器(複数の小型弾薬を収納し、当該複数の小型弾薬を散布するように設計されたものであって、航空機に取り付けられるものに限る。)に収納されるように設計され、かつ、当該容器から散布された後に爆発するように設計されたもの(ロケット弾、ミサイルその他の散布された後に推力を得るための推進薬を使用するものを除く。)をいう。

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる