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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第1条(目的)

この法律は、クラスター弾に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、クラスター弾等の製造を禁止するとともに、クラスター弾等の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、クラスター弾に関する条約(以下「条約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第1条(目的)は、日本のクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、クラスター弾に関する条約(以下「条約」という。」で始まります。
  3. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成21年7月17日です。
  5. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第1条の次の条はクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000085
  • 本サイト収録クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000085/1

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