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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第一章 総則が属する新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の法令番号は平成二十一年法律第九十八号です。
  3. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の公布日は平成21年12月4日です。
  4. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別の措置を講ずることにより、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律において「新型インフルエンザ」とは、インフルエンザであって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第   号)第一条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したものをいう。

2この法律において「新型インフルエンザワクチン」とは、新型インフルエンザに係るワクチンをいう。

3この法律において「新型インフルエンザ予防接種」とは、新型インフルエンザに対して免疫の効果を得させるため、新型インフルエンザワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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