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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第二章 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置

第3条〜第10条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第二章 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置は、第3条〜第10条の全 8 条で構成されています。
  2. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第二章 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置が属する新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の法令番号は平成二十一年法律第九十八号です。
  3. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の公布日は平成21年12月4日です。
  4. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)

第3条

厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び第五条に定めるところにより、給付を行う。

2厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

(給付の範囲)

第4条

前条第一項の規定による給付(以下この章において「給付」という。)は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

一医療費及び医療手当1新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者2

二障害児養育年金1新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者2

三障害年金1新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者2

四遺族年金又は遺族一時金1新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族2

五葬祭料1新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者2

(政令への委任)

第5条

前条に定めるもののほか、給付の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。

(損害賠償との調整)

第6条

厚生労働大臣は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。

2厚生労働大臣は、給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の徴収)

第7条

厚生労働大臣は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(受給権の保護)

第8条

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(公課の禁止)

第9条

租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(保健福祉事業の推進)

第10条

国は、第四条第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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