新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第3条(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)
- 厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び第五条に定めるところにより、給付を行う。
- 2.厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付とは何ですか?
定義新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型イン…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条の条文原文は「厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型イン…」で始まります。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条は第二章 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置に置かれています。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の公布日は平成21年12月4日です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第2条です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000098 - 本サイト収録
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000098/3