新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第4条(給付の範囲)
- 前条第一項の規定による給付(以下この章において「給付」という。)は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
- 一医療費及び医療手当1新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者2
- 二障害児養育年金1新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者2
- 三障害年金1新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者2
- 四遺族年金又は遺族一時金1新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族2
- 五葬祭料1新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者2
この条文の基本情報
給付の範囲とは何ですか?
定義給付の範囲とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「前条第一項の規定による給付(以下この章において「給付」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第4条(給付の範囲)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第4条の条文原文は「前条第一項の規定による給付(以下この章において「給付」という。」で始まります。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第4条は第二章 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置に置かれています。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の公布日は平成21年12月4日です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第4条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第4条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000098 - 本サイト収録
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000098/4