新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第7条(不正利得の徴収)
- 厚生労働大臣は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
- 2.前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文の基本情報
不正利得の徴収とは何ですか?
定義不正利得の徴収とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第7条(不正利得の徴収)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するこ…」で始まります。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第7条は第二章 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置に置かれています。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の公布日は平成21年12月4日です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第7条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第6条です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第7条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000098 - 本サイト収録
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000098/7