新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第8条(受給権の保護)
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
この条文の基本情報
受給権の保護とは何ですか?
定義受給権の保護とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第8条(受給権の保護)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第8条の条文原文は「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第8条は第二章 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置に置かれています。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の公布日は平成21年12月4日です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第8条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第7条です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第8条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000098 - 本サイト収録
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000098/8