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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

肝炎対策推進協議会令

  • 平成二十一年政令第三百九号・政令・公布 平成21年12月28日・本則6条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肝炎対策推進協議会令の法令番号は平成二十一年政令第三百九号です。
  2. 肝炎対策推進協議会令の法令種別は政令です。
  3. 肝炎対策推進協議会令の公布日は平成21年12月28日です。
  4. 肝炎対策推進協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肝炎対策推進協議会令は全 9 条です。
  6. 肝炎対策推進協議会令の内訳は本則 6 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(委員の任期)別タブで開く ›

肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

第2条(会長)別タブで開く ›

協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第3条(専門委員)別タブで開く ›

協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

第4条(議事)別タブで開く ›

協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第6条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和五年九月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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