肝炎対策推進協議会令 第4条(議事)
- 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、肝炎対策推進協議会令第4条に定められた規定で、「協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策推進協議会令第4条(議事)は、日本の肝炎対策推進協議会令に含まれる条文です。
- 肝炎対策推進協議会令第4条の条文原文は「協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 肝炎対策推進協議会令の公布日は平成21年12月28日です。
- 肝炎対策推進協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策推進協議会令第4条の前の条は肝炎対策推進協議会令第3条です。
- 肝炎対策推進協議会令第4条の次の条は肝炎対策推進協議会令第5条です。
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- 正式書式
肝炎対策推進協議会令(平成二十一年政令第三百九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000309 - 本サイト収録
肝炎対策推進協議会令(平成二十一年政令第三百九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000309/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。