肝炎対策推進協議会令 第3条(専門委員)
- 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 3.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、肝炎対策推進協議会令第3条に定められた規定で、「協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策推進協議会令第3条(専門委員)は、日本の肝炎対策推進協議会令に含まれる条文です。
- 肝炎対策推進協議会令第3条の条文原文は「協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。」で始まります。
- 肝炎対策推進協議会令の公布日は平成21年12月28日です。
- 肝炎対策推進協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策推進協議会令第3条の前の条は肝炎対策推進協議会令第2条です。
- 肝炎対策推進協議会令第3条の次の条は肝炎対策推進協議会令第4条です。
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- 正式書式
肝炎対策推進協議会令(平成二十一年政令第三百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000309 - 本サイト収録
肝炎対策推進協議会令(平成二十一年政令第三百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000309/3
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