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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令

  • 平成二十一年内閣府・財務省令第五号・省令・公布 平成21年6月26日・本則3条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の法令番号は平成二十一年内閣府・財務省令第五号です。
  2. 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は平成21年6月26日です。
  4. 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令は全 5 条です。
  6. 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
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第1条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)別タブで開く ›

預金保険機構(以下「機構」という。)が株式会社地域経済活性化支援機構法(以下「法」という。)第五十一条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

一法第五十一条第一項第一号の規定による株式会社地域経済活性化支援機構への出資に関する事項

二その他法第五十一条第一項各号に掲げる業務の方法に関する事項

第2条(区分経理)別タブで開く ›

機構は、法第五十二条に規定する地域経済活性化支援勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、地域経済活性化支援勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(地域経済活性化支援勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

2機構が、法第五十一条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び地域経済活性化支援勘定(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第五十二条に規定する地域経済活性化支援勘定をいう。以下同じ。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び地域経済活性化支援勘定」とする。

第3条(利益及び損失の処理)別タブで開く ›

機構は、地域経済活性化支援勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2機構は、地域経済活性化支援勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

附則
本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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