株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第3条(利益及び損失の処理)
- 機構は、地域経済活性化支援勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
- 2.機構は、地域経済活性化支援勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理とは何ですか?
定義利益及び損失の処理とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条に定められた規定で、「機構は、地域経済活性化支援勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条(利益及び損失の処理)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条の条文原文は「機構は、地域経済活性化支援勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立…」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条です。
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- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十一年内閣府・財務省令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000042005 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十一年内閣府・財務省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000042005/3
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