株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第2条(区分経理)
- 機構は、法第五十二条に規定する地域経済活性化支援勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、地域経済活性化支援勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(地域経済活性化支援勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
- 2.機構が、法第五十一条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び地域経済活性化支援勘定(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第五十二条に規定する地域経済活性化支援勘定をいう。以下同じ。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び地域経済活性化支援勘定」とする。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条に定められた規定で、「機構は、法第五十二条に規定する地域経済活性化支援勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、地域経済活性化支援勘定に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条(区分経理)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条の条文原文は「機構は、法第五十二条に規定する地域経済活性化支援勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、地域経済活性化支援勘定に係…」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条です。
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- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十一年内閣府・財務省令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000042005 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十一年内閣府・財務省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000042005/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。