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米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第三章 食用不適米穀

第6条〜第9条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第三章 食用不適米穀は、第6条〜第9条の全 4 条で構成されています。
  2. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第三章 食用不適米穀が属する米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の法令番号は平成二十一年農林水産省令第六十三号です。
  3. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の公布日は平成21年11月5日です。
  4. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(食用不適米穀の保管時に講ずべき措置)

第6条

出荷販売事業者は、その保有する米穀が食用不適米穀であることが判明したときは、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

一他の米穀と区分し、別棟で保管すること。別棟で保管することが困難な場合には、当該食用不適米穀が他の米穀と混合するおそれがないよう、他の米穀と明確に区分して保管するとともに、他の米穀の品質に悪影響を及ぼさないよう、かびの胞子の拡散を防止するために当該食用不適米穀を被覆することその他の必要な措置を講ずること。

二食用不適米穀であることが明らかとなるよう、票せんによる掲示を行うこと。

(食用不適米穀の処分)

第7条

出荷販売事業者は、食用不適米穀を次のいずれかの方法により処分しなければならない。

一廃棄すること。

二関係法令による規制にも留意しつつ、食用以外の用途に確実に供すると認められる事業者に対し、直接に譲渡しをすること。

三自ら食用に供しない物資の加工又は製造の事業を行っている場合において、関係法令による規制にも留意しつつ、当該物資の加工又は製造に自ら供すること。

四仕入先の責に帰すべき事由により食用不適米穀となった場合において、当該食用不適米穀を仕入先に返品すること。

(食用不適米穀の譲渡時に講ずべき措置)

第8条

出荷販売事業者は、前条第二号の場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。

一食用不適米穀を保管しているときは、引き続き第六条各号に掲げる措置を講ずること。

二譲渡しに際しては、食用への転用を防止するため、次のいずれかの措置を講ずること。

三食用不適米穀の譲渡先との契約において、次に掲げる事項を定めること。

四譲渡先における当該食用不適米穀の使用の状況を適宜確認すること。

(食用不適米穀を原材料とする物資の製造時に講ずべき措置)

第9条

出荷販売事業者は、第七条第三号の場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。

一食用不適米穀を保管しているときは、引き続き第六条各号に掲げる措置を講ずること。

二食用不適米穀を原材料とする物資の加工又は製造及び販売に関する記録を作成し、保存すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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