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米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第6条(食用不適米穀の保管時に講ずべき措置)

  1. 出荷販売事業者は、その保有する米穀が食用不適米穀であることが判明したときは、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一他の米穀と区分し、別棟で保管すること。別棟で保管することが困難な場合には、当該食用不適米穀が他の米穀と混合するおそれがないよう、他の米穀と明確に区分して保管するとともに、他の米穀の品質に悪影響を及ぼさないよう、かびの胞子の拡散を防止するために当該食用不適米穀を被覆することその他の必要な措置を講ずること。
  3. 二食用不適米穀であることが明らかとなるよう、票せんによる掲示を行うこと。

この条文の基本情報

食用不適米穀の保管時に講ずべき措置とは何ですか?

定義食用不適米穀の保管時に講ずべき措置とは、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第6条に定められた規定で、「出荷販売事業者は、その保有する米穀が食用不適米穀であることが判明したときは、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第6条(食用不適米穀の保管時に講ずべき措置)は、日本の米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第6条の条文原文は「出荷販売事業者は、その保有する米穀が食用不適米穀であることが判明したときは、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第6条は第三章 食用不適米穀に置かれています。
  4. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の公布日は平成21年11月5日です。
  5. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第6条の前の条は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第5条です。
  7. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第6条の次の条は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200063
  • 本サイト収録米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200063/6

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