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米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第5条(国又は都道府県の関係機関への報告)

出荷販売事業者は、その出荷し、又は販売した用途限定米穀について、定められた用途以外の用途に供され、又は供される目的で出荷され、若しくは販売されたことを知ったときは、速やかに、国又は都道府県の関係機関に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、当該関係機関が既にその事実を知っているときは、この限りでない。

この条文の基本情報

国又は都道府県の関係機関への報告とは何ですか?

定義国又は都道府県の関係機関への報告とは、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第5条に定められた規定で、「出荷販売事業者は、その出荷し、又は販売した用途限定米穀について、定められた用途以外の用途に供され、又は供される目的で出荷され、若しくは販売されたことを知ったとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第5条(国又は都道府県の関係機関への報告)は、日本の米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第5条の条文原文は「出荷販売事業者は、その出荷し、又は販売した用途限定米穀について、定められた用途以外の用途に供され、又は供される目的で出荷され、若しくは販売されたことを知ったとき…」で始まります。
  3. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第5条は第二章 用途限定米穀に置かれています。
  4. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の公布日は平成21年11月5日です。
  5. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第5条の前の条は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第4条です。
  7. 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第5条の次の条は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200063
  • 本サイト収録米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200063/5

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