米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第4条(用途限定米穀の販売時に講ずべき措置)
- 出荷販売事業者は、用途限定米穀を販売するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一その包装又は容器(販売先における保管施設の状況その他のやむを得ない事情により、包装又は容器を用いずに販売する場合にあっては、送り状)に、その用途を示す表示を付すこと。
- 二その用途に確実に供すると認められる事業者に対し、直接に又は当該事業者を構成員とする事業者団体を通じて、販売すること。ただし、当該用途限定米穀の販売先を通じて確実に当該事業者に販売されると認められる場合に限り、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けてその承認を受けたところに従って販売することができる。
- 三当該用途限定米穀の販売先との契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めること。
- 2.前項第一号の表示は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一第一条第一項第一号に掲げる米穀(天候その他の自然的条件の変化により法第五条第二項第一号の生産数量目標を上回って生産された数量の米穀であって、用途を限定して出荷され、又は出荷後に用途を限定するため区分されたものを除く。)にあっては、その用途に応じて、別記様式に定めるところにより表示すること。
- 二前号に規定する米穀以外の用途限定米穀にあっては、その用途に応じて、同号の規定に準じて表示すること。
この条文の基本情報
用途限定米穀の販売時に講ずべき措置とは何ですか?
定義用途限定米穀の販売時に講ずべき措置とは、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第4条に定められた規定で、「出荷販売事業者は、用途限定米穀を販売するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第4条(用途限定米穀の販売時に講ずべき措置)は、日本の米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第4条の条文原文は「出荷販売事業者は、用途限定米穀を販売するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第4条は第二章 用途限定米穀に置かれています。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の公布日は平成21年11月5日です。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第4条の前の条は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第3条です。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第4条の次の条は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第5条です。
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- 正式書式
米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200063 - 本サイト収録
米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200063/4