米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第3条(用途限定米穀の保管時に講ずべき措置)
- 出荷販売事業者は、用途限定米穀を保管するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一他の用途に供する米穀と区分し、別棟で又は別にはい付け(包装し、又は容器(フレキシブルコンテナバッグその他の運搬具を含む。次条第一項第一号において同じ。)に入れた米穀を整然と積み上げることをいう。以下同じ。)をして保管すること。ただし、繁忙期において倉庫の収容能力が不足する場合その他のやむを得ない事情がある場合にあっては、他の用途に供する米穀とともにはい付けをして保管することができる。
- 二その用途が明らかとなるよう、票せんによる掲示を行うこと。この場合において、前号ただし書の規定により他の用途に供する米穀とともにはい付けをして保管するときは、パレットその他の物で他の用途に供する米穀と明確に区分し、用途ごとにそれぞれ異なる票せんによる掲示を行うこと。
この条文の基本情報
用途限定米穀の保管時に講ずべき措置とは何ですか?
定義用途限定米穀の保管時に講ずべき措置とは、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第3条に定められた規定で、「出荷販売事業者は、用途限定米穀を保管するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第3条(用途限定米穀の保管時に講ずべき措置)は、日本の米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第3条の条文原文は「出荷販売事業者は、用途限定米穀を保管するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第3条は第二章 用途限定米穀に置かれています。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の公布日は平成21年11月5日です。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第3条の前の条は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第2条です。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第3条の次の条は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第4条です。
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- 正式書式
米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200063 - 本サイト収録
米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200063/3