米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第2条(用途限定米穀の用途外使用等の禁止)
米穀の出荷又は販売の事業を行う者(以下「出荷販売事業者」という。)は、用途限定米穀を、その定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売してはならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣(出荷販売事業者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものにあっては、当該地方農政局の長。第四条第一項第二号において同じ。)の承認を受けて、定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
用途限定米穀の用途外使用等の禁止とは何ですか?
定義用途限定米穀の用途外使用等の禁止とは、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「米穀の出荷又は販売の事業を行う者(以下「出荷販売事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第2条(用途限定米穀の用途外使用等の禁止)は、日本の米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第2条の条文原文は「米穀の出荷又は販売の事業を行う者(以下「出荷販売事業者」という。」で始まります。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第2条は第二章 用途限定米穀に置かれています。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の公布日は平成21年11月5日です。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第2条の前の条は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第1条です。
- 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第2条の次の条は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第3条です。
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- 正式書式
米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200063 - 本サイト収録
米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200063/2