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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第二節 基本方針

第4条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第二節 基本方針は、第4条の全 1 条で構成されています。
  2. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第二節 基本方針が属する地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の法令番号は平成二十二年法律第六十七号です。
  3. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の公布日は平成22年12月3日です。
  4. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四条

第4条

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農林水産大臣は、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進に関する基本方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等の推進に関する基本的な事項

二農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進の意義及び基本的な方向

三総合化事業及び研究開発・成果利用事業の実施に関する基本的な事項

四前三号に掲げるもののほか、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進に関する重要事項

3農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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