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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第二節 基本方針等

第40条〜第41条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第二節 基本方針等は、第40条〜第41条の全 2 条で構成されています。
  2. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第二節 基本方針等が属する地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の法令番号は平成二十二年法律第六十七号です。
  3. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の公布日は平成22年12月3日です。
  4. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第40条

別タブ ↗

農林水産大臣は、地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項

二地域の農林水産物の利用の促進の目標に関する事項

三地域の農林水産物の利用の促進に関する施策に関する事項

四その他地域の農林水産物の利用の促進に関し必要な事項

3農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(都道府県及び市町村の促進計画)

第41条

別タブ ↗

都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、地域の農林水産物の利用の促進についての計画(次項及び次条第二項において「促進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2都道府県及び市町村は、促進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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