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東日本大震災復興基本法 第四章 復興庁の設置に関する基本方針

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災復興基本法第四章 復興庁の設置に関する基本方針は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 東日本大震災復興基本法第四章 復興庁の設置に関する基本方針が属する東日本大震災復興基本法の法令番号は平成二十三年法律第七十六号です。
  3. 東日本大震災復興基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  4. 東日本大震災復興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

別に法律で定めるところにより、内閣に、復興庁(第三項に規定する事務を行う行政組織をいう。以下同じ。)を設置するものとする。

2復興庁は、期間を限って、置かれるものとする。

3復興庁は、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する国の施策に関し、次に掲げる事務をつかさどるものとし、当該事務の効率的かつ円滑な遂行が確保されるよう編成するものとする。

一東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に関する事務

二東日本大震災からの復興に関する施策の実施に係る事務

三その他東日本大震災からの復興に関し必要な事務

4本部は、復興庁の設置の際に廃止するものとし、本部並びに現地対策本部、東日本大震災復興構想会議等及びその他の本部に置かれる組織の機能は、復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれるものとする。

5復興庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、前各項に定めるところにより、復興庁を設置するために必要な措置について検討を行い、可能な限り早い時期に法制上の措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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