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東日本大震災復興基本法 第二章 基本的施策

第6条〜第10条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災復興基本法第二章 基本的施策は、第6条〜第10条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 東日本大震災復興基本法第二章 基本的施策が属する東日本大震災復興基本法の法令番号は平成二十三年法律第七十六号です。
  3. 東日本大震災復興基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  4. 東日本大震災復興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(復興に関する施策の迅速な実施)

第6条

国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、第三条の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。

(資金の確保のための措置)

第7条

国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。

一復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。

二財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること。

(復興債の発行等)

第8条

国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。)を発行するものとする。

2国は、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。

(復興に係る国の資金の流れの透明化)

第9条

国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。

(復興特別区域制度の整備)

第10条

政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(以下「復興特別区域制度」という。)を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(東日本大震災からの復興の状況の報告)

第10条の2

政府は、復興庁が廃止されるまでの間毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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