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東日本大震災復興基本法 第7条(資金の確保のための措置)

  1. 国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。
  2. 一復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。
  3. 二財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること。

この条文の基本情報

資金の確保のための措置とは何ですか?

定義資金の確保のための措置とは、東日本大震災復興基本法第7条に定められた規定で、「国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興基本法第7条(資金の確保のための措置)は、日本の東日本大震災復興基本法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興基本法第7条の条文原文は「国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興基本法第7条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 東日本大震災復興基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  5. 東日本大震災復興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興基本法第7条の前の条は東日本大震災復興基本法第6条です。
  7. 東日本大震災復興基本法第7条の次の条は東日本大震災復興基本法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000076
  • 本サイト収録東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000076/7

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