東日本大震災復興基本法 第8条(復興債の発行等)
- 国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。)を発行するものとする。
- 2.国は、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。
この条文の基本情報
復興債の発行等とは何ですか?
定義復興債の発行等とは、東日本大震災復興基本法第8条に定められた規定で、「国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興基本法第8条(復興債の発行等)は、日本の東日本大震災復興基本法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興基本法第8条の条文原文は「国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。」で始まります。
- 東日本大震災復興基本法第8条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 東日本大震災復興基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- 東日本大震災復興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興基本法第8条の前の条は東日本大震災復興基本法第7条です。
- 東日本大震災復興基本法第8条の次の条は東日本大震災復興基本法第9条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000076 - 本サイト収録
東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000076/8