受講中の講座ブックマーク無料で登録

東日本大震災復興基本法 第9条(復興に係る国の資金の流れの透明化)

国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。

この条文の基本情報

復興に係る国の資金の流れの透明化とは何ですか?

定義復興に係る国の資金の流れの透明化とは、東日本大震災復興基本法第9条に定められた規定で、「国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興基本法第9条(復興に係る国の資金の流れの透明化)は、日本の東日本大震災復興基本法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興基本法第9条の条文原文は「国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関…」で始まります。
  3. 東日本大震災復興基本法第9条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 東日本大震災復興基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  5. 東日本大震災復興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興基本法第9条の前の条は東日本大震災復興基本法第8条です。
  7. 東日本大震災復興基本法第9条の次の条は東日本大震災復興基本法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000076
  • 本サイト収録東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000076/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›