東日本大震災復興基本法 第10条(復興特別区域制度の整備)
政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(以下「復興特別区域制度」という。)を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
復興特別区域制度の整備とは何ですか?
定義復興特別区域制度の整備とは、東日本大震災復興基本法第10条に定められた規定で、「政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(以下「復興特別区域制度」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興基本法第10条(復興特別区域制度の整備)は、日本の東日本大震災復興基本法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興基本法第10条の条文原文は「政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(以下「復興特別区域制度」という。」で始まります。
- 東日本大震災復興基本法第10条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 東日本大震災復興基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- 東日本大震災復興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興基本法第10条の前の条は東日本大震災復興基本法第9条です。
- 東日本大震災復興基本法第10条の次の条は東日本大震災復興基本法第10条の2です。
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- 正式書式
東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000076 - 本サイト収録
東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000076/10