東日本大震災復興基本法 第10条の2(東日本大震災からの復興の状況の報告)
政府は、復興庁が廃止されるまでの間毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない。
この条文の基本情報
東日本大震災からの復興の状況の報告とは何ですか?
定義東日本大震災からの復興の状況の報告とは、東日本大震災復興基本法第10条の2に定められた規定で、「政府は、復興庁が廃止されるまでの間毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興基本法第10条の2(東日本大震災からの復興の状況の報告)は、日本の東日本大震災復興基本法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興基本法第10条の2の条文原文は「政府は、復興庁が廃止されるまでの間毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない。」で始まります。
- 東日本大震災復興基本法第10条の2は第二章 基本的施策に置かれています。
- 東日本大震災復興基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- 東日本大震災復興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興基本法第10条の2の前の条は東日本大震災復興基本法第10条です。
- 東日本大震災復興基本法第10条の2の次の条は東日本大震災復興基本法第11〜23条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000076 - 本サイト収録
東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000076/10_2