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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律

  • 平成二十三年法律第百二号・法律・公布 平成23年8月30日・本則2条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第百二号です。
  2. 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律は全 5 条です。
  6. 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の発生後における合併市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧合併特例法」という。)第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の実情に鑑み、合併市町村が旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる期間の特例を定めるものとする。

第2条(地方債の特例)別タブで開く ›

平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「二十年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十五年度)」とする。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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