東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の発生後における合併市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧合併特例法」という。)第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の実情に鑑み、合併市町村が旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる期間の特例を定めるものとする。
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趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律第1条(趣旨)は、日本の東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」で始まります。
- 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の公布日は平成23年8月30日です。
- 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律第1条の次の条は東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律第2条です。
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- 正式書式
東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成二十三年法律第百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000102 - 本サイト収録
東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成二十三年法律第百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000102/1
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