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東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律 第2条(地方債の特例)

平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「二十年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十五年度)」とする。

この条文の基本情報

地方債の特例とは何ですか?

定義地方債の特例とは、東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律第2条(地方債の特例)は、日本の東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律第2条の条文原文は「平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるの…」で始まります。
  3. 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律第2条の前の条は東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成二十三年法律第百二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000102
  • 本サイト収録東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成二十三年法律第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000102/2

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