(汚染廃棄物等の投棄の禁止)
第46条
何人も、みだりに特定廃棄物又は除去土壌(以下「汚染廃棄物等」という。)を捨ててはならない。
(汚染廃棄物等の投棄の禁止)
何人も、みだりに特定廃棄物又は除去土壌(以下「汚染廃棄物等」という。)を捨ててはならない。
(特定廃棄物の焼却の禁止)
何人も、特定廃棄物を焼却してはならない。ただし、国、国の委託を受けて焼却を行う者その他環境省令で定める者が第二十条の環境省令で定める基準に従って行う特定廃棄物の焼却については、この限りでない。
(業として行う汚染廃棄物等の処理の禁止)
国、国の委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行う者その他環境省令で定める者以外の者は、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行ってはならない。
2国、都道府県、市町村、第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者(国、都道府県、市町村又は同号の環境省令で定める者から委託を受けて除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者を含む。)その他環境省令で定める者以外の者は、除去土壌の収集、運搬(土壌等の除染等の措置が行われた土地外に搬出するものに限る。第六十条第一項第四号において同じ。)、保管又は処分を業として行ってはならない。
(報告の徴収)
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係原子力事業者に対し、第十条第一項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、必要な報告を求めることができる。
2環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第二項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により指定廃棄物の保管を行う者に対し、当該保管に関し、必要な報告を求めることができる。
3環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行った者その他の関係者に対し、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。
4環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、除染特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者に対し、当該除染等の措置等に関し、必要な報告を求めることができる。
5除染実施計画を定めた都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、除染実施区域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者に対し、当該除染等の措置等に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、関係原子力事業者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、第十条第一項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十七条第二項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により指定廃棄物の保管を行う者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において指定廃棄物を無償で収去させることができる。
3環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において特定廃棄物を無償で収去させることができる。
4環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、除染特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、当該除染等の措置等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において除去土壌等を無償で収去させることができる。
5除染実施計画を定めた都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、除染実施区域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、当該除染等の措置等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において除去土壌等を無償で収去させることができる。
6前各項の規定により立入り、検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7第一項から第五項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(措置命令)
環境大臣は、第十七条第二項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準に適合しない指定廃棄物の保管が行われた場合において、指定廃棄物の適正な保管を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該保管を行った者に対し、期限を定めて、当該指定廃棄物の適正な保管のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2環境大臣は、第二十条の環境省令で定める基準に適合しない特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分が行われた場合において、特定廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該収集、運搬、保管又は処分を行った者(第十五条又は第十九条の規定により当該収集、運搬、保管又は処分を行った国を除く。)に対し、期限を定めて、当該特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の方法の変更、当該特定廃棄物の適正な処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3環境大臣又は除染実施計画を定めた都道府県知事等は、第四十条第一項の環境省令で定める基準に適合しない除染特別地域又は除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置が行われた場合において、適正な土壌等の除染等の措置を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、当該土壌等の除染等の措置の方法の変更、適正な土壌等の除染等の措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一当該土壌等の除染等の措置を行った者(当該土壌等の除染等の措置を行った国、都道府県又は市町村を除く。)
二第四十条第二項の規定に違反する委託により当該土壌等の除染等の措置が行われたときは、当該委託をした者(当該委託をした国、都道府県又は市町村を除く。)
4環境大臣又は除染実施計画を定めた都道府県知事等は、第四十一条第一項の環境省令で定める基準に適合しない除染特別地域又は除染実施区域に係る除去土壌の収集、運搬、保管又は処分が行われた場合において、除去土壌の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分の方法の変更、当該除去土壌の適正な処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行った者(当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行った国、都道府県又は市町村を除く。)
二第四十一条第二項の規定に違反する委託により当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分が行われたときは、当該委託をした者(当該委託をした国、都道府県又は市町村を除く。)
5環境大臣又は除染実施計画を定めた都道府県知事等は、第四十一条第四項の環境省令で定める基準に適合しない除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(特定廃棄物を除く。)の保管が行われた場合において、当該廃棄物の適正な保管を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該保管を行った者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の適正な保管のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
6前各項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
(関係地方公共団体の協力)
国、都道府県及び市町村は、この法律に基づく措置の実施のために必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。
(汚染廃棄物等の処理等の推進)
国は、基本方針に基づき、地方公共団体の協力を得つつ、汚染廃棄物等の処理のために必要な施設の整備その他の事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等を適正に推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究、技術開発等の推進等)
国は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策の総合的かつ効果的な実施を推進するため、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を低減するための方策等に関する調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及に努めなければならない。
(知識の普及等)
国及び地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に関し、国民の理解と協力を得るため、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響及びその影響を低減するための方策に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。
第五十六条
削除
(権限の委任)
この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(環境省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(事務の区分)
第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、第三十六条第一項、第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第二項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第四項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第七項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで(第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)