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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第七章 罰則

第60条〜第63条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第七章 罰則は、第60条〜第63条の全 4 条で構成されています。
  2. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第七章 罰則が属する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百十号です。
  3. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

第六十条

第60条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四十六条の規定に違反して、汚染廃棄物等を捨てた者

二第四十七条の規定に違反して、特定廃棄物を焼却した者

三第四十八条第一項の規定に違反して、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行った者

四第四十八条第二項の規定に違反して、除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を業として行った者

五第五十一条第一項から第五項までの規定による命令に違反した者

2前項第一号及び第二号の罪の未遂は、罰する。

第六十一条

第61条

第十六条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第六十二条

第62条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十七条第六項又は第三十四条第六項の規定に違反して、第二十七条第三項又は第三十四条第三項の規定による立入り、調査測定又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

二第三十九条第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(除染実施者が国、都道府県又は市町村である場合を除く。)

三第四十九条第一項から第五項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四第五十条第一項から第五項までの規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第六十三条

第63条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第六十条第一項第一号から第四号まで三億円以下の罰金刑

二第六十条第一項第五号又は第六十一条各本条の罰金刑

2前項の規定により第六十条又は第六十一条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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