展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する補償上限額として政令で定める額は、九百五十億円とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の法令番号は平成二十三年政令第百五十六号です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の公布日は平成23年5月27日です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令は全 5 条です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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法第四条第一項第一号の政令で定める損害は、地震若しくは噴火又はテロリズムの行為によって生じた損害とする。
法第四条第一項第一号の政令で定める額は、五十億円とする。
2法第四条第一項第二号の政令で定める額は、一億円とする。
文部科学大臣が法第十三条の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
一補償金の支払の請求の受付
二補償対象損害の額に関する調査
三前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの
附則
本文附則
この政令は、法の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
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