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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令 第4条(業務の委託)

  1. 文部科学大臣が法第十三条の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
  2. 一補償金の支払の請求の受付
  3. 二補償対象損害の額に関する調査
  4. 三前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの

この条文の基本情報

業務の委託とは何ですか?

定義業務の委託とは、展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「文部科学大臣が法第十三条の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第4条(業務の委託)は、日本の展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第4条の条文原文は「文部科学大臣が法第十三条の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
  3. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の公布日は平成23年5月27日です。
  4. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第4条の前の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令(平成二十三年政令第百五十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000156
  • 本サイト収録展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令(平成二十三年政令第百五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000156/4

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