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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令 第3条(法第四条第一項各号の政令で定める額)

  1. 法第四条第一項第一号の政令で定める額は、五十億円とする。
  2. 2.法第四条第一項第二号の政令で定める額は、一億円とする。

この条文の基本情報

法第四条第一項各号の政令で定める額とは何ですか?

定義法第四条第一項各号の政令で定める額とは、展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第一項第一号の政令で定める額は、五十億円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第3条(法第四条第一項各号の政令で定める額)は、日本の展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第四条第一項第一号の政令で定める額は、五十億円とする。」で始まります。
  3. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の公布日は平成23年5月27日です。
  4. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第3条の前の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第2条です。
  6. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第3条の次の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令(平成二十三年政令第百五十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000156
  • 本サイト収録展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令(平成二十三年政令第百五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000156/3

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