スポーツ基本法(以下「法」という。)第九条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
スポーツ基本法施行令
この条文の基本情報
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- スポーツ基本法施行令の法令番号は平成二十三年政令第二百三十二号です。
- スポーツ基本法施行令の法令種別は政令です。
- スポーツ基本法施行令の公布日は平成23年7月27日です。
- スポーツ基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法施行令は全 6 条です。
- スポーツ基本法施行令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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法第三十三条第一項第一号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。
2法第三十三条第一項第二号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、都道府県が行う全国的な規模のスポーツ事業その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に必要な審判員の謝金及び旅費、通信運搬費その他の当該事業の実施に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。
附則
本文附則
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月二十四日)から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
本文附則
この政令は、令和五年一月一日から施行する。
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