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スポーツ基本法施行令 第2条(法第三十三条第一項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額)

  1. 法第三十三条第一項第一号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。
  2. 2.法第三十三条第一項第二号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、都道府県が行う全国的な規模のスポーツ事業その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に必要な審判員の謝金及び旅費、通信運搬費その他の当該事業の実施に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。

この条文の基本情報

法第三十三条第一項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額とは何ですか?

定義法第三十三条第一項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額とは、スポーツ基本法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十三条第一項第一号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ基本法施行令第2条(法第三十三条第一項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額)は、日本のスポーツ基本法施行令に含まれる条文です。
  2. スポーツ基本法施行令第2条の条文原文は「法第三十三条第一項第一号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ…」で始まります。
  3. スポーツ基本法施行令の公布日は平成23年7月27日です。
  4. スポーツ基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. スポーツ基本法施行令第2条の前の条はスポーツ基本法施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ基本法施行令(平成二十三年政令第二百三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000232
  • 本サイト収録スポーツ基本法施行令(平成二十三年政令第二百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000232/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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