スポーツ基本法施行令 第1条(審議会等で政令で定めるもの)
スポーツ基本法(以下「法」という。)第九条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
この条文の基本情報
審議会等で政令で定めるものとは何ですか?
定義審議会等で政令で定めるものとは、スポーツ基本法施行令第1条に定められた規定で、「スポーツ基本法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法施行令第1条(審議会等で政令で定めるもの)は、日本のスポーツ基本法施行令に含まれる条文です。
- スポーツ基本法施行令第1条の条文原文は「スポーツ基本法(以下「法」という。」で始まります。
- スポーツ基本法施行令の公布日は平成23年7月27日です。
- スポーツ基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法施行令第1条の次の条はスポーツ基本法施行令第2条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法施行令(平成二十三年政令第二百三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000232 - 本サイト収録
スポーツ基本法施行令(平成二十三年政令第二百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000232/1
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