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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令

  • 平成二十三年政令第三百九十九号・政令・公布 平成23年12月16日・本則3条/附則3条
  • 略称:特定B型肝炎感染者給付金支給法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令の法令番号は平成二十三年政令第三百九十九号です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年12月16日です。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令の最終改正日は令和8年10月1日です。
  5. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令は全 6 条です。
  7. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
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第1条(法第十二条第三項の政令で定める法律)別タブで開く ›

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二条第三項の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一健康保険法(大正十一年法律第七十号)

二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)

四国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

五地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

六高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

第2条(医療に関する審査機関等)別タブで開く ›

法第十七条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

2法第十七条第一項の規定に基づき医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に定める特別審査委員会が意見を述べる場合における同法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十七条第一項の規定に基づき意見を述べるため」とする。

第3条(機構への資金の交付)別タブで開く ›

法第三十八条の規定により政府が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(附則第三条において「機構」という。)に交付する資金は、法第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付するものとする。

附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。

第2条附則(経過措置)

法の施行前に、法第二条第三項に規定する確定判決等(以下この条において「確定判決等」という。)において、法第二条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者(以下この条において「特定B型肝炎ウイルス感染者」という。)に相当する者であることを証された者について、当該者又はその相続人に対して、国による損害の塡補として、法第六条第一項各号のいずれかの号に定める額に相当する額の金銭の支払があったときは、当該者を確定判決等において当該号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者とみなし、かつ、当該者又はその相続人は、法第三条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、法(第三条から第七条までを除く。)の規定を適用する。

第3条附則(機構が法附則第四条に規定する長期借入金に係る債務を有する場合の特例)

法附則第四条第一項の規定により機構が長期借入金をした場合であって、当該長期借入金に係る債務を有するときにおける第三条の規定の適用については、同条中「附則第三条」とあるのは「以下この条及び附則第三条」と、「見込み」とあるのは「見込み並びに機構が有する法附則第四条第一項に規定する長期借入金に係る債務の状況」とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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