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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令 第3条(支払基金への資金の交付)

法第三十八条の規定により政府が社会保険診療報酬支払基金(附則第三条において「支払基金」という。)に交付する資金は、法第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付するものとする。

この条文の基本情報

支払基金への資金の交付とは何ですか?

定義支払基金への資金の交付とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第三十八条の規定により政府が社会保険診療報酬支払基金(附則第三条において「支払基金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第3条(支払基金への資金の交付)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第三十八条の規定により政府が社会保険診療報酬支払基金(附則第三条において「支払基金」という。」で始まります。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令の公布日は平成23年12月16日です。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第3条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百九十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000399
  • 本サイト収録特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000399/3

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